「原野商法」業者に指示処分 特商法改正後、初の公示送達 消費者庁
住宅新報 2018年11月13日 号 2面
消費者庁は11月2日、いわゆる「原野商法」(今週のことば)の訪問販売業者、三井開発(東京都台東区、田嶋翼社長)に対し、特定商取引法に基づく指示処分を下したことを公表した。
同社は原野や山林などを所有する人に電話し、「土地を買い取る」という名目で約束を取り付けて訪問。実際に訪問した際、相手の土地を買い取ると同時に、「税金対策」などと称して同社所有の原野などを販売する契約を結ばせた上で、その土地価格の差額として代金を支払わせていた。
これは同法の定める「勧誘目的の明示義務」違反のほか、契約時の書面も「書面交付義務」に違反していたため、今回の処分が下された。指示では同社に対し、「訪問販売時、事前に勧誘という目的を告げる」「契約内容を明示した書面を交付する」ことを求めている。
























