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スタンダード会員限定生産緑地、新制度でどうなる 都市農地活用支援センンターが講演会 後継者有無が制度効果を左右 農地付き住宅で付加価値を

住宅新報 2018年11月13日 号 5面

マンション・開発・経営
講演会には自治体や不動産関連など会場いっぱいの220人が参加

講演会には自治体や不動産関連など会場いっぱいの220人が参加

 都市農地活用支援センターはこのほど、東京都渋谷区で定期講演会を開き、企業や自治体職員など約220人が参加した。テーマは「新都市農地制度」。都市農地である生産緑地の多くが、22年に指定解除可能となるため、その行方に注目が集まっている。大量の宅地として供給されると地価が大幅に下落するとの懸念があるからだ。そうした中、国は農地を保全していくため、昨年から今年にかけて面積要件の緩和などを盛り込んだ改正生産緑地法、貸借しやすくする新たな法律(都市農地の貸借の円滑化に関する法律)を施行した。従来の税優遇措置も継続されることとなった。

 講演会では、こうした一連の法改正の内容や、農家側の事情、民間ビジネスの方向性が紹介された。

 第1部では、国土交通省と農林水産省の担当者が一連の法制度の内容を説明した。改正生産緑地法では、小規模でも農地として維持できるように、従来500m2以上だった生産緑地地区の規模要件を条例で300m2まで引き下げ可能とした。更に生産緑地指定30年経過後も10年単位で延長できる特定生産緑地制度を導入。これについて国交省担当者は、「同制度の指定意向がある場合は、30年経過前までに選択することが必要」と注意を促した。

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