ブロック塀の耐震診断義務化 閣議決定 避難路沿道の一定規模以上で
住宅新報 2018年12月4日 号 2面

避難路沿道にある場合、耐震診断の義務化の対象となる建築物の現行基準(上)と今回追加されたブロック塀等の規模の基準(国土交通省資料より抜粋)
政府は11月27日、「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令」を改正する政令を閣議決定し、地震発生時の避難路沿道にある一定規模以上のブロック塀等について、耐震診断を義務づけた。19年1月1日に施行される。
対象となるのは、同法に基づき自治体が定める「耐震改修促進計画」(今週のことば)に記載される避難路沿道にあるブロック塀等で、建物に付属する既存耐震不適格のもの。その規模は、「その前面道路に面する部分の長さが25メートルを超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えた数値を2.5で除して得た数値を超えるもの」とされている(図参照)。なお、状況によってこの基準が不適当な場合は、一定範囲内で自治体の長が規則で定めることを認めている。
























