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スタンダード会員限定改正入管難民法が成立 一部修正、施行は19年4月

住宅新報 2018年12月18日 号 2面

政策

 外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管難民法(出入国管理及び難民認定法)が12月8日未明、参議院本会議で与党などによる賛成多数により可決、成立した。施行日は19年4月1日。

 同改正法は、新たな在留資格「特定技能1号」(通算5年まで、家族帯同不可)および「同2号」(在留期間更新可、家族帯同可)の創設が柱で、「人手不足」とされる単純労働分野において外国人労働者を事実上受け入れ、永住を可能とする内容。法律の条文では受け入れ業種や人数の詳細は定められておらず、具体的な制度運用は今後の政省令などに委ねられている。

 住宅・不動産に関連する分野としては、現在のところ建設や宿泊、介護、ビルクリーニングの4業種で外国人労働者の受け入れが検討されている。不動産分野に限らず、広い分野の経営者や業界団体などから、「人手不足」の解消や人件費の圧縮などの面で期待が寄せられている。一方、従来の「技能実習生」制度が実質的に低賃金・低待遇労働者の確保に使われていたことから、外国人への人権侵害や治安への悪影響などへの懸念が払しょくできず、法案への異論や議論の継続を求める意見も多かった。

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