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スタンダード会員限定私募ファンドのガイドライン制定 ARES

住宅新報 2019年1月15日 号 9面

資格・実務
私募ファンドのガイドライン制定 ARES

 不動産証券化協会(ARES、岩沙弘道会長=三井不動産会長、写真)はこのほど、「ARES 不動産投資運用評価ガイドライン(私募ファンド用)」を制定した。

 このガイドラインは、機関投資家が私募ファンド(私募リートを含む)への投資を検討する際に、運用会社が機関投資家に開示すべき標準的な項目を示し、機関投資家と運用会社の負担を軽減。両者のコミュニケーション円滑化が目的。国土交通省のアクションプランの内容を踏まえ、同協会の自主的なガイドライン(作成指針)となる。

 新たに策定した内容は「第1部 運用会社編」となる。既存の「ARES 私募不動産ファンドガイドライン」(12 年に制定)を「第2部 発行開示・継続開示編」と名称変更。両部を合わせて、「ARES 不動産投資運用評価ガイドライン(私募ファンド用)」となる。

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