不動産現場での意外な誤解 賃貸借編115 民法上の賃貸物件が売却されたら貸主は?
住宅新報 2019年2月12日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回までの「貸主の地位の移転」の問題は、要は賃貸物件をそのままの状態で売却した場合に、特約がなければ誰が貸主になるのかという問題ですよね。
A 簡単に言えば、そういうことです。その点について改正民法は、従来の判例理論を踏襲し、「貸主の地位は、その不動産の所有権の移転とともに当然に買主に移転する」と定めました。ただこの理論は、売却される賃貸物件の借主が第三者対抗要件を備えている場合のことですから(改正法605条の2(1))、「対抗力」を有していない借主の場合にはこの規定の適用はありません。
Q それはどういうことでしょうか。























