不動産・建設トラブルの際、皆様はどのように対処されてきたでしょうか。例えば、当事者の間に割って入ってトラブルを解決し、解決金のようなものをもらうことは、弁護士法で禁止されている「非弁行為」に当たってしまうこともあり、できません。
そのため、どうしても「後々の案件につながることを期待して、とりあえず手弁当でトラブル解決に協力してあげる」という形にならざるを得ません。しかし、このような案件について「解決のための労力を対価に代えつつトラブルを解決に導き、さらに後々の案件につなげる」ことのできるスキームがあります。それが、ADRを実施することのできる「調停人」となることです。
その方法の一つとして、法務大臣認証ADR機関である日本不動産仲裁機構(以下、仲裁機構)の「調停人候補者」になるということがあり、これは仲裁機構が定める「調停人研修」の受講と仲裁機構の「調停人候補者名簿への登録」をすることによって可能になります。























