建築物省エネ法の改正案を閣議決定
住宅新報 2019年2月26日 号 2面
政府は2月15日、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。
ビルや商業施設などの新築非住宅建築物について、現行の大規模(延べ床面積2000m2以上)建築物に加え、中規模(延べ床面積300m2以上)建築物にも省エネ基準への適合を義務付けた。
住宅への省エネ基準適合義務化は見送られたものの、戸建て住宅のトップランナー制度の対象については、現行の大手建売住宅事業者に加えて、注文住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者にも拡大。また戸建て住宅の設計者(建築士)に対し、建築主へ書面を交付して省エネ性能に関する説明をすることを義務付ける制度を創設する。
























