不動産現場での意外な誤解 賃貸借編116 改正民法はなぜ個人根保証の規定を改正した
住宅新報 2019年2月26日 号 20面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q このたびの民法改正においては、賃貸借に関する大きな問題点として、個人の保証人が、賃貸借の借主の保証人になる場合の問題があると聞いています。
A その通りです。その一番の問題は、すでにご承知のとおり、個人の保証人が保証契約を締結するときにはその保証の限度となる「極度額」を定めないと、保証契約そのものが無効になるということだと思います(改正法465条の2(2))
Q ということは、法人が保証人になる場合には「極度額」を定めなくてもよいということですか。























