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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 58 サブリース建物取扱主任者(4) サブリース事業者のトラブル防止策

住宅新報 2019年3月5日 号 8面

連載: ADRの現場から

資格・実務
大谷昭二理事長

大谷昭二理事長

 連日、「レオパレス21施工不良トラブル」や「スルガ銀行シェアハウストラブル」等、サブリース契約における消費者トラブルが取り沙汰され、ネットでは「サブリースはあぶない」等、ただただオーナーの不安をあおるだけのような記事も多く掲載されています。こうした現状は、適正なサブリースをオーナーに提供している事業者にとっては好ましくない状況といえるのではないでしょうか。

 サブリースはオーナーにとってリスクもあるが、本来はそれ以上のメリットがあるものです。だからこそサブリースは賃貸経営の主な方法としての地位を確立しているのです。ここで、事業者としては自社のサブリースサービスを正しく伝え、また消費者トラブルを発生させないような取り組みをしてオーナーと向き合っていく必要性があると考えられます。

 実際に現場で起きているトラブルは「オーナーの認識不足」から引き起こされるものも少なくありません。特に多いトラブル内容として「保証賃料の見直し」がありますが、オーナーがしがちな勘違いとしては「契約当初に提示された賃料が契約期間中は不変である」というものです。

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