明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第275回 奇抜な嫌悪施設 好奇心を呼び覚ます不動産
住宅新報 2019年3月19日 号 4面
【学生の目】
重要事項説明は宅地建物取引士だけが行う事務で、内容は宅地建物取引業法第35条が規定する。宅地建物取引士資格試験では必ず出題され、1つ1つ記憶するのだが、条文をよく読むと、少なくとも第35条規定の項目を説明するよう求めている。実際は「判断に重要な影響を及ぼすこと」や「存在を知っていれば買わなかったであろう事実」の説明が求められ、住環境を阻害する騒音、大気汚染、土壌汚染、悪臭を引き起こす嫌悪施設は説明することが基本だ。
もっとも、嫌悪施設は名称だけで決まるものではなく実態のほか、主観にも影響される。一般に墓地は嫌悪施設といえるが、通風や採光の確保や地歴を示すメリットもある(武田亜輝士「不動産の不思議第268回」19年1月29日号)。
























