不動産現場での意外な誤解 賃貸借編118 保証会社の保証システムはこれでよいか?
住宅新報 2019年3月26日 号 32面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 賃貸借契約のような継続的な契約の保証人になるということは、その改正法の規定(465条の2)にもあるとおり、保証する債務が特定しないために非常にリスクが高く、そうなると、これからは個人の保証人のなり手がいなくなるのではないでしょうか。
A その通りです。したがって、これからは法人保証すなわち賃料保証会社の保証が中心になると思います。とはいえ、保証会社としても無限に保証するわけにもいきませんので、おのずからその保証に限度を設けることになるでしょうし、現在もそのようにしていると思います。
Q ということは、保証会社も今後は「極度額」を定めるということでしょうか。























