不動産現場での意外な誤解 賃貸借編119 現行の賃料保証制度の問題点はどこに
住宅新報 2019年4月9日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、保証会社による賃貸借の保証に関し、保証会社がその求償権を担保するために個人保証人を求める制度は見直した方がよいというような意見がありました。それをもう少し詳しく知りたいのですが。
A 現行の個人保証人を求めるシステムの場合は、保証会社が保証した債務は個人保証人に求償していくことが前提になっています。ですから、今後保証会社が保証の限度(極度額)を定めるにしても、その額はどうしても個人保証人の「極度額」に引きずられてしまう可能性が高くなります。したがって、これからは個人保証人を求めるのではなく、あくまでも借主の負担において借主自らの責任を果たさせるべきであるということで、例えば敷金の額を増額するなどして、万一の場合の対応を本来の姿に戻すべきではないかということです。
Q ところで、その本来あるべき敷金の額というのは、どのくらいが妥当だとお考えでしょうか。























