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スタンダード会員限定樹脂サッシも一部大臣認定不要に 国交省 防火窓について告示改正

住宅新報 2019年4月16日 号 2面

政策

 国土交通省は3月29日、告示「防火設備の構造方法を定める件」を改正し、同日公布、施行した。これにより、従来は個別に国土交通大臣認定を受ける必要があったアルミ製や樹脂製、木製サッシの防火窓について、新たに定めた基準を満たすものは大臣認定を受けずに使用できるようになった。

 建築基準法は、耐火または準耐火建築物の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法は、同省告示の定める仕様か、大臣認定を受けたものとするよう規定している。

 これまでの告示では、防火設備のうち、窓に関しては「鉄及び網入りガラスで造られたもの」(第一の二項のニ)のみ、つまり鉄製のサッシと網入りガラスを組み合わせた仕様のみを規定していた。

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