現在、不動産売買では、居住用不動産の取引の内容は明確になっており、安全な取引が推進されています。しかし、投資用不動産の取引をみると、その多くは居住用不動産の不動産売買契約書を用いて取引が行われているなど、明確な取引ルールが浸透していないというのが現状です。
多くの不動産事業者は投資用不動産取引において「何を調査し、手続きをしておくべきか」ということを理解していないのです。
そのような状況を鑑みて、投資不動産流通協会では投資用不動産取引のプロフェッショナルを育成するために「投資不動産取引士」資格制度を運営すると共に、消費者・不動産事業者双方にとって安全な投資用不動産取引のルールやノウハウの周知啓蒙を行っています。現在では不動産ADRを活用した「スマートデイズシェアハウストラブル」の被害者オーナー救済の取り組みも行っています。























