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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 賃貸借編120 「敷金0」で敷金ありと同じ効果を生む方法は?

住宅新報 2019年4月23日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 前回の記述で、現行の賃料保証制度の問題点がよく分かりました。しかし一方で、厳しい賃貸市場の現実があることも見逃せません。

 A それは分かるのですが、それにしても、事業用の物件や学生向けの物件であればともかく、一般の居住用物件の賃貸がすべて持家までの一過性のものとも思えませんので、例えば「敷金0(ゼロ)」というような方法で入居者を募集するのはいかがなものかと思います。借主はどのような人であっても、万一のことがあるわけですから、最低限の敷金は預託させるべきです。それをどうしても「敷金0」にしたいというのであれば、それに代わる方法として、賃料を少なくとも2カ月分程度以上は前払いさせるべきです。そうすれば、それが担保となり、敷金代わりになるわけですから、その前払いの期間や約定のいかんによっては保証人の必要もなくなるかもしれません。

 Q 随分と思い切った意見ですね。

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