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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 売買編121 物権法と所有者不明土地特措法との関係は?

住宅新報 2019年5月7日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 前回の〔売買編〕では、物権法に関するかなり難しい問題が続きましたが、それらの物権法と今話題になっている所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「特措法との関係はあるのでしょうか。

 A 大いにあります。それは、この特措法の最終的な目的が「所有権の制限」にあるからです(特措法3条(2))。

 Q それはどういうことでしょうか。

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