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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 71 サブリース建物取扱主任者(5) 行政機関からの注意喚起を参考

住宅新報 2019年6月11日 号 8面

連載: ADRの現場から

資格・実務
大谷昭二理事長

大谷昭二理事長

 国土交通省や消費者庁、金融庁は昨今のサブリース契約をめぐるトラブルを踏まえ、複数回に及ぶ「消費者に向けたサブリース契約に対する注意喚起」を消費者ホットラインに寄せられた相談事例を含めて18年度に公表しています。消費者がサブリース契約に対して警戒の念を抱いてしまいがちな状況の下、健全なサブリース業務を行っている事業者はどのように消費者に向けた提案業務を実施すればよいのでしょうか。

 あらかじめ行政機関が公表している注意喚起内容(=消費者がトラブルを心配する内容)を把握しておき、それを踏まえた上で消費者の信頼を勝ち取る提案メソッドを確立するのはどうでしょう。

 注意喚起内容としてはまず「賃料変更の可能性」や「契約期間中でも契約が解除される可能性」があります。そして消費者に対して、(1)サブリース事業者から将来の賃料の変動の条件等の重要事項説明を受ける(2)サブリース事業者との契約書を詳細に確認する(3)必要があれば国土交通省の「標準契約書」の使用を事業者に求める、等の助言を行っています。

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