引き取り手のない不動産 国へ贈与の仕組み検討 財務省
住宅新報 2019年6月25日 号 2面
財務省の財政制度等審議会国有財産分科会は6月14日に発表した答申で、相続発生時に引き取り手のない不動産について、あらかじめ国に贈与する契約を結べる仕組みを設けるべきだという方針を示した。近年社会問題となっている、所有者不明土地(不明地)の発生抑止が狙い。
現行法でも相続人のいない財産は、所定の手続きを経て国庫に帰属することとされている。しかしそのためには利害関係人が裁判所へ申し立てる必要があり、申し立てがない場合そのまま不明地となってしまう懸念もある。そこで相続人の存在が見込めない人については、自身の死亡を契機とする贈与契約を国と結べる仕組みが必要だとした。
加えて、国への土地の寄付も要件緩和を目指す。これまでは国が寄付を受け付けるのは特定の行政目的のある土地に限られていたところを、一定の資産価値があるものや国有地に隣接するものなどに限り受け付けるよう検討していく考えだ。
























