改正建基法、6月25日全面施行 用途変更に伴う耐火規制緩和など
住宅新報 2019年6月25日 号 2面
18年6月に成立、公布された改正建築基準法が、政府による6月14日の関係政令閣議決定を受けて、6月25日に全面施行された。なお、同改正法の一部については、18年9月に施行されている。
同改正法は、市街地の安全性確保や既存建築ストックの活用、木造建築の普及などが柱。今回施行される改正内容は、(1)密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化、(2)既存建築物の維持保全による安全性確保に係る見直し、(3)戸建て住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化、(4)建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設、(5)木材利用の推進に向けた規制の合理化、(6)用途制限に係る特例許可手続きの簡素化――が主な内容となっている。
具体的には、(1)は防火地域・準防火地域において、延焼防止性能の高い建築物の建蔽率制限を10%緩和するもので、建築物や市街地の安全確保を図る。
























