不動産現場での意外な誤解 売買編127 家督相続後の土地が所有者不明地だったら?
住宅新報 2019年7月30日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、所有者不明土地について所有名義人の相続人を探し出すには、住民票の制度が創設された1952(昭和27)年を境にするとありました。その名義人の所有権移転の登記の日がそれ以前であれば、住所地を本籍地とする戸籍から調査を開始すると。
A 52年以前は本籍地を登記簿上の住所地とすることが多かったからです。そのために、所有名義人の戸籍と戸籍の附票を取り寄せ、相続人の現在の住所を確認する必要があります。
Q 戸籍については、戸籍の附票以外に重要なものはありますか。























