台風15号被害 一部損壊も国が支援へ
住宅新報 2019年10月1日 号 2面
国土交通省と内閣府は9月24日、台風15号による千葉県の住宅被害について、通常は国の支援の対象外となる「一部損壊」のケースに対しても、条件付きで補助を行う方針を明らかにした。
災害救助法や被災者生活再建支援法に基づく国の支援制度では通常、全壊や半壊に及ばない「一部損壊」は支援の対象外。特に今回の台風では屋根への被害が多かったものの、被害が屋根のみだった場合、被害認定調査では基本的に「一部損壊」とみなされるため、支援を求める声が自治体や住民から上がっていた。
そこで国は、自治体が行う住宅補修に対する支援を拡充する措置を決めた。
























