不動産現場での意外な誤解 賃貸借編122 「1年未満」の賃貸借を期限付の契約にできる?
住宅新報 2019年10月15日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、期間が「1年未満」の建物賃貸借契約を締結した場合には、「期間の定めがない」契約を締結したものとみなされるということでしたが(借地借家法29条(1))、その「期間の定めがない」というのはどういうことなのでしょうか。
A 「期間の定めがない」というのは、文字通り、期間を定めていないということですから、いつまで経っても期間が満了せず、契約が終了しないということです。したがって、そのような契約を終了させるには、貸主からは、「正当事由」を具備した解約の申し入れを6カ月前までにするしかないということです(借地借家法27条、28条)。
Q それはおかしいですね。期間が「1年未満」の契約をしたということは、1年未満の「期限」を定めて契約をしたということになるのではありませんか。























