来春からマンション条例届出 東京都住宅政策本部 鎌田毅仁担当課長に聞く
住宅新報 2019年10月22日 号 3面
高齢化の進行などに伴い、管理組合の機能が低下し、管理不全マンションが増加すると周辺に悪影響を及ぼしかねない。管理不全の予防・改善のため、管理組合等に対してより踏み込んだ施策の実効性を確保するための条例だ。
同条例では、主に(1)都や管理組合・事業者等の責務の明確化、(2)要届出マンションに管理状況の届出を求めること、(3)都の管理状況に応じた助言・支援等の実施、の3つを定めている。
(1)責務の明確化では、都に「マンションの適正な管理の促進を図るために必要な措置を講ずる」ことなどを定め、管理組合には「管理規約を定めること」や、「毎年1回総会の開催や議事録の作成、計画的な修繕の実施」などを、区分所有者には「管理組合の運営に参加するよう努めること」などを定めている。

























