第三者管理方式活用へ 11月にも検討会開始
住宅新報 2011年10月18日 号 2面
国土交通省は区分所有者以外の第三者がマンションの管理者となる第三者管理者方式について、法制化を含めたルール整備の検討を11月にも始める方針だ。年度内にも施策の方向性などを示した中間取りまとめを行いたい考え。
マンション管理を巡っては、区分所有者の高齢化や管理への無関心化による管理組合役員のなり手不足などが指摘されている。この課題の解消策として期待されるのが、第三者管理者方式など専門家の活用だ。高齢化の進展などに伴い、需要拡大も予測されている。 一方、専門家の活用についてはルールが未整備。特に、管理者となる第三者の適切業務の担保や、賠償問題となった場合に関わる財産的基礎、また、管理者となる第三者に求める専門性の程度も課題とされている。
























