改正建築物省エネ法 一部制度を11月16日施行 トップランナー対象拡大など
住宅新報 2019年11月12日 号 2面
政府は11月1日、改正建築物省エネ法(5月17日公布)の一部の施行日を11月16日と定める政令および関係政令を閣議決定した。
今回施行されるのは、同改正法で「公布後6カ月以内に施行」とされていた新制度で、主に(1)届け出制度における所管行政庁による計画の審査の合理化、(2)住宅トップランナー制度の対象として注文戸建て住宅と賃貸アパートの大手供給事業者の追加、(3)省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象として複数建築物の連携による取り組みを追加―の3項目。またそのほか、所要の改正についても施行する。
(1)は、マンション等の計画届出制度について、所管行政庁による省エネ基準への適合確認を合理化し、監督体制を強化することが狙い。
























