不動産現場での意外な誤解 賃貸借編126 転借人の失火に対し転貸人が責任を負う?
住宅新報 2019年12月10日 号 8面
Q 今回は転貸物件の火災責任についてお聞きします。転貸物件については、いわゆる承諾転貸の場合と、そうでない無断転貸の場合がありますが、その違いによる責任の差というのはあるのですか。
A あります。しかし、今回のご質問は、転借人の「失火」に対する転貸人の責任ということでしょう。ですから、転借人自身が責任を負うのは当然のこととして、更に転貸人も責任を負うのかということがポイントになります。この点については、従来の判例(大審院判例)は、承諾転貸の場合であっても、無断転貸の場合と同じように転貸人は転借人の「失火」に対する責任を負うとしていました。しかし、その後の裁判例(昭和40年東京地判)では、転借人に過失がある場合で、転貸人にその転借人の選任・監督に過失がある場合にのみ転貸人は責任を負うという判断がなされており、現在では、この判断が実務上有力視されています。
Q その「転借人の選任・監督に過失がある」というのは、具体的にどのようなケースをいうのでしょうか。























