防火・避難関係規定を合理化 建基法施行令を改正 20年4月に施行
住宅新報 2019年12月17日 号 2面
政府は12月6日、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。建築技術に関する研究開発の進展や技術的知見の蓄積を踏まえ、同施行令のうち防火・避難関係規定を合理化するもの。同月11日に公布され、20年4月1日に施行される。
今回の改正では主に、(1)窓その他の開口部を有しない居室の範囲と、(2)敷地内に設けるべき通路の幅員について規制を緩和した。
(1)の居室については従来、その区画する主要構造部を耐火構造等としなければならないとされていた。今回の改正では、避難上支障がないものとして国土交通大臣の定める基準に適合する居室については対象外とした。
























