通常国会 賃貸管理業適正化法案提出へ 土地基本法改正案も2月に
住宅新報 2020年1月28日 号 2面

衆院本会議で行われた政府演説(1月20日)
賃貸管理業適正化法案は3月上旬に国会提出予定。近年賃貸住宅管理業(以下管理業)やサブリース事業をめぐるトラブルが社会問題となり、法制度による対応が求められていたことが背景にある。
同法案の趣旨は2本柱となっており、受託管理業と「特定賃貸借契約(仮称)」(サブリース)に内容が分かれる。
受託管理業については、既存の同省告示が定めた任意制度「賃貸住宅管理業者登録制度」の枠組みを基本的に踏襲した上で、登録を義務化することが主軸。同省土地・建設産業局不動産業課の吉田和史不動産政策企画官は、「マンション管理業者などと同様に国土交通大臣の登録を受ける形となり、イメージとしては賃貸住宅管理業者登録制度の法制化」と話す。登録の有効期間は5年程度を想定。
























