耐震建替え促進事業、出資対象拡大で後押し 国交省
住宅新報 2020年2月4日 号 2面
国土交通省は1月28日、現行耐震基準に適合せず耐震診断義務付け対象となっている建築物の建替え事業を後押しするため、「耐震・環境不動産形成促進事業」の実施要領を改正し、出資についての新要件を創設した。
同事業は、国が資金を供給した基金設置法人・環境不動産普及促進機構が、老朽・低未利用不動産に出資して改修や建替え、開発事業等を促し、良質な不動産の形成を図るもの。同改正では、前述の〝耐震診断義務付け対象建築物〟を建て替える際、建築物省エネ法の定める省エネ基準と比べ「一次エネ消費量がマイナス10%」という基準を満たしたものは、同事業の出資対象とすることとした。
























