特許庁、4月から改正意匠法施行 外観・内装デザインが対象に 業界に意外な波紋も
住宅新報 2020年2月4日 号 5面

模倣されやすい、BESSの「ワンダーデバイス」
特許庁は4月1日から意匠法(今週のことば)を改正し、不動産としての建築物についてもその意匠(デザイン)を権利の保護対象とする。従来は物品(動産)のみが対象で、物品の枠を超える今回の改正は立法後初、明治以来の抜本的改正となる。
建築物の外観や内装デザインが知的財産権として守られるようになれば、ハウスメーカーやマンションディベロッパーは「独創的デザインによるブランド構築」という新たな戦略を打ち出すことができる。例えば、中古マンションを買い取って独自のリノベーションを施して販売する会社が、自社の〝リノベマンション〟をブランド化するときに強力な武器となる。近年は中古物件を売りやすくするための〝ホームステージング〟が増えているが、そのブランド化に役立たせることもできそうだ。
一方、新築住宅(特に規格型商品)を供給するハウスメーカーにとっても、屋根の形状(傾斜度含む)や外壁の材質、色などに個性をもたせ、顧客の感性に訴えるブランド戦略を積極化することができる。事実、ログハウスふうの〝自然派個性住宅〟を自宅用に販売しているアールシーコア(東京都渋谷区、二木浩三社長)はいち早く今回の法改正に注目し、パブリックコメントに際しては建築物、特に住宅における意匠保護の重要性を訴えてきた。同社社長企画室広報の吉田忠利氏はこう語る。
























