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スタンダード会員限定都市再生特措法等改正案 軸はウォーカブルと防災 国会提出、税・予算措置も

住宅新報 2020年2月11日 号 2面

政策

政府は2月7日、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」(都市再生特措法等改正案)を閣議決定し、国会へ提出。その具体的な内容を、国土交通省都市局が明らかにした。同法改正案の主なポイントは2点。1点は、同省が昨年から推進している「ウォーカブル都市」の実現に向けた施策で、もう1点は都市の防災力向上を図るため「災害危険区域」(災害レッドゾーン)における開発を制限するという制度だ。

 「滞在快適性等向上区域」として法改正案に位置付けられる「ウォーカブル都市」は、地域の特定のエリアにおいて、車中心から人(徒歩)中心の空間への転換を促す「居心地がよく歩きたくなる街中」の実現に向けた施策を創設、拡充するもの。官民連携による街づくりやコミュニティの活性化を促すため、予算と税制、金融分野などで個々の事業を支援する。

 まず、将来の街づくりに向けたビジョンを描くため、地域の多様な主体が参画する「エリアプラットフォーム」の構築を図る。参画主体は、同法に基づき自治体が指定する都市再生推進法人のほか、行政や民間企業、住民、地権者、大学などを想定しており、同プラットフォームの構築そのもののほか、「未来ビジョン等策定」「シティプロモーション」「社会実験」といった各事業を補助する。

 こうして策定したビジョンの具体化のため、自治体が「都市再生整備計画」を作成。そして同計画の中で、半径1キロ程度の重点施策エリア「まちなかウォーカブル区域」と、その周辺で環境整備を図る「都市再生整備計画区域」を指定する。具体的な個々の事業への支援は、原則としてこれらの指定エリア内で実施することが条件となる。

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