不動産現場での意外な誤解 賃貸借編130 貸主からの明け渡し交渉の決め手は立ち退き料か?
住宅新報 2020年2月11日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 以前のこの賃貸借編のコーナー(第127回)で、貸主からの解約申入れには正当事由が必要であるが、その正当事由は、申入れ時にはなくても、後から具備すれば明け渡しは可能だと書いてありました。となると、貸主は、この判例をタテに、さほどの理由もないのに借主に対し明け渡しを強要するのではないかという心配がありますが。
A 確かにその心配はあります。しかし、いかに「後からでもよい」といっても、全く理由もないのに明け渡しを迫るというようなことはないと思いますが。
Q しかし、あの判例の趣旨からは、まずは明け渡しの請求をして、後から立ち退き料を払うとか、増額をするといったやり方が当然できると思ってしまいます。























