不動産現場での意外な誤解 売買編132 相続人が全員分からなくても相続登記は可能か?
住宅新報 2020年3月10日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、所有者不明土地と「空き家」は関係あるということで、さいたま市内の空き家が紹介されていましたが、その空き家の土地は、本当に特措法でいう「所有者不明土地」になるのでしょうか。
A その空き家の土地について、本当に相続人が何人いるか分からないというのであれば、それはまさしく特措法2条(1)でいう「所有者の全部又は一部を確知することができない土地」ということになりますので、「所有者不明土地」になると思います。
Q それではなぜ、相続人らしき人がいるのに、その土地上の建物が「空き家」になるのでしょうか。






















