不動産現場での意外な誤解 売買編133 相続人が判明しない場合の最後の手段は?
住宅新報 2020年3月24日 号 20面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回のこのコーナーの記述によると、所有者不明土地に関する特措法の「所有者不明土地」は、所有者がいることは分かっているが、何人いるかが分からない土地も含まれるようですが、それでよいのですね。
A よいです。所有者不明土地の定義については、前回にも申し上げた通り、「所有者の全部又は一部が確知できない一筆の土地をいう」ということですから(特措法2条(1))、前回お話したさいたま市内の廃屋の土地についても、その土地が「所有者不明土地」であることは間違いないと思います。
Q その原因は、その土地が120年もの間、1回も相続登記がされていないからですよね。






















