ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 110 日本不動産仲裁機構 情報格差が開きやすい住宅建築
住宅新報 2020年3月24日 号 20面
連載: ADRの現場から
ADR(裁判外紛争解決手続)は裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度である。今回は、法務大臣認証ADR機関である(一社)日本不動産仲裁機構が、住宅建築に関するトラブルについて解説する。
住宅建築は、多くの人にとって人生の一大事であり、一大決心をするものであり、最も高い買い物であり、絶対に後悔をしたくないものです。しかしながら、実際には住宅建築においても、消費者トラブルは発生しています。
トラブルの多くは消費者と事業者間で発生するものであり、その大きな理由の一つとして、住宅建築は不動産や建築、さらには住宅ローンなど、複数の専門知識が必要な分野が組み合わさっており、一般の消費者にとって非常に複雑で分かりづらいということが挙げられます。分かりづらいということは「判断しづらい」ということであり、ここがトラブルの最大の原因であると考えられます。
多くの消費者は、住宅建築の際、工務店やハウスメーカーの担当者に希望条件などを伝えた後、まずは「お任せ」でプランを提示してもらいます。そしてその後は目で見てわかる、触って分かるような客観的な価値(設備の機能や構造の性能)を重視し、その住宅を建築するかを決めるという流れを踏んでいます。つまり、専門知識を有している専門業者と何も知らない消費者との間で知識や情報の格差があるために、建築した後に消費者が「こんなはずではなかった」と思ってしまうようなトラブルが発生するケースがあるのです。























