不動産現場での意外な誤解 売買編135 戸籍を見れば相続関係がすべて分かるか?
住宅新報 2020年4月21日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 所有者不明土地においては、相続財産管理人制度(民法951条以下)や不在者財産管理人制度(民法25条)を利用し、相続人を探索することができるということですが、この制度を利用するときの両者の違いがよくわかりません。
A 端的に申し上げれば、前者は「相続人がいるかいないかが分からない」ときで、後者は「相続人がいることは分かっているが、その所在(行方)が分からない」ときです。したがって、前者は当然に「生死」が不明の場合を含みますが、後者の場合も「生死」が不明の場合を含むとされています(失踪宣告)。
Q そうすると、後者の場合の「相続人がいることは分かっているが」というのは、どういう意味になるのでしょうか。























