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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 売買編137 特措法38条の家裁への申立権の適用範囲は?

住宅新報 2020年5月19日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q 相続財産管理人制度について、民法951条が「相続人のあることが明らかでないときはその財産を法人として扱う」としていますが、これはどういう意味でしょうか。

 A この制度は、相続人がいるかいないか分からない財産を管理する制度なのですが、その財産の権利の帰属主体がないということでは困りますので、民法が便宜上、その財産に法人格を与え、権利義務の主体にしたということです。つまり、その財産が「相続財産法人」になったということです。

 Q そうすると、不在者財産管理人制度(民法25条)の場合には、相続人がいることは分かっているので、「不在者財産法人」にはなりませんね。

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