ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 118 日本不動産仲裁機構 決め手となるインスペクション
住宅新報 2020年5月19日 号 8面
連載: ADRの現場から
現在、日本では社会問題化している空き家問題対策の一環という位置づけにおいても、国策として中古住宅流通の活性化に取り組んでおり、今後この流通量は増加していくものと考えられます。しかし、欧米と比較して中古住宅流通量はまだまだ少なく、中古住宅流通のリテラシーは十分に醸成されているとはいえず、マイホーム売買では少なからずトラブルが発生しています。
そこで、トラブルをできるだけ未然に防ぐために制度化されたのが「中古住宅取引の際のホームインスペクション(住宅診断)の説明義務化(18年4月施行)」です。今回紹介するのは、インスペクションの専門家であり、調停人候補者であるO不動産会社代表のトラブル解決事例です。
東京都内の築20年の戸建て住宅を一般の売主から購入したA氏。購入から半年後、ベランダ表面部分に劣化が見られたため、防水のリフォームを業者に依頼したところ、ベランダ内部の腐食を指摘されました。仲介をした不動産会社B社と売主C氏にこの旨を伝えましたが、取り合ってくれません。そこで、A氏はO社に相談し、B社及びC氏を被申立人とするADRによってこのトラブルを解決することを選択しました。























