不動産現場での意外な誤解 売買編138 所有権放棄制度の対象となり得る土地は?
住宅新報 2020年6月2日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回までで、所有者不明土地における土地活用の重要ポイントは、公共事業と地域福利増進事業だと分かりました。
A そのために、特措法が土地収用の手続を合理化し、補償金についての従来の収用委員会裁定を知事裁定に改め(同法27条)地域福利増進事業については、知事裁定で10年間の土地使用権を設定できるようにしたわけです(同法13条(3))。
しかし問題は、その事業を行うための前提となる土地所有者が分からないのでは交渉のしようがないということです。以前に紹介したさいたま市内の土地のように相続人の一部が分かっている所有者不明土地(特措法2条)については、民法952条の相続財産管理人制度等を活用し(特措法38条)、法が定める方法で不明になっている相続人を探索し、それでも相続人の全員が判明しない場合には、裁判所の審判で確定した相続人との間で遺産の分割協議や分割調停を行えばよいのではないかと思います。























