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スタンダード会員限定ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 127 民泊代行、「しっかりと伝える」ことが大事 日本不動産仲裁機構

住宅新報 2020年7月21日 号 8面

連載: ADRの現場から

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 20(令和2)年7月22日の開始が予定されている「GO TOトラベルキャンペーン」。突然、東京発着の旅行が除外されるなどドタバタしていますが、観光事業者や宿泊事業者にとっては、コロナ禍で被った痛手を少しでも取り戻すための機会となることは間違いないでしょう。そして、対象となる宿泊施設には、民泊も含まれています。

 不動産会社の中には民泊代行をビジネスとしているところもあり、彼らにとってもこのキャンペーンはビジネスチャンスになると考えられます。基本的な解説をすると、民泊代行をする際には「住宅宿泊管理業者」としての登録が必要になります。更に、登録者としての必要条件もあります。また、業務内容として賃貸管理と異なる、「宿泊者の衛生や安全の確保」「外国人宿泊者の利便性の確保」「宿泊者名簿の備え付け」などがありますが、中でも重要なのが「苦情等への対応」です。そして、この苦情に対し、上手く対処しているのが東京都の不動産会社T社です。

 T社が取り扱うエリアにおいては、そもそも民泊施設に拒否反応を示す住民が多いということと共に、(1)見知らぬ外国人が近所にたむろしていて不安、(2)ゴミ出しのルールが守られていない、(3)玄関に置いてあった小物が盗まれてしまった――などの苦情が実際に発生しています。

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