不動産現場での意外な誤解 賃貸借編132 通常の賃貸借では面積不足の責任は生じない?
住宅新報 2020年7月28日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回の賃貸借編の記述を読んでいると、通常の建物賃貸借契約においては、面積に多少の誤差があっても貸主は契約不適合責任を負わないように感じているのですが、そういう理解でよいのでしょうか。
A 必ずしもそういうことを言っているわけではありませんが、前回の趣旨は、通常建物賃貸借契約を締結する場合、借主が事前に目的物件の広さ等を確認した上で契約を締結することから、目的物件そのものに問題はなく、したがって、その面積に多少の誤差があっても、その誤差が契約の目的を達し得ないようなものでない限り、契約の成否には影響がないということを申し上げているのです。
Q ということは、通常の取引では、契約の目的を達し得ないような誤差は生じないということですか。























