改正マンション建替円滑化法が成立し、「要除却認定」の対象範囲が広がりました。改正前は、5分の4の多数決議で解体・敷地売却ができる「要除却認定」の対象となっていたのは、(1)耐震性不足のマンションに限られました。今回の改正で、(2)火災に対する安全性が確保されていない、(3)外装等の剝離・落下で危害が生じるおそれがある、(4)給排水管等の劣化が著しく衛生上有害となるおそれがある、(5)バリアフリー化が困難、が加わりました。
ただし「要除却認定」で、5分の4の多数決議で、建物を解体・敷地売却ができるのは、(1)(2)(3)のみです。では、(4)(5)は「要除却認定」でどんなメリットがあるのでしょう。認定されることで、(1)(2)(3)に加え(4)(5)のマンションも建て替え時の容積率が緩和されるのです。
(2)が加わったことで、地震で傾いていても、改めて、耐震診断をして「要除却認定」を受けなければならないという矛盾が改善されます。前回書いた野洲市の廃墟マンションも、5分の4の多数決議で解体が可能になります。

























