ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 134 「まあいいか」から発生したトラブル 日本不動産仲裁機構
住宅新報 2020年9月15日 号 8面
連載: ADRの現場から
不動産会社は、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行わなければなりませんが、業務上のよくある落とし穴として「これくらい、大した問題にはならないだろう」という甘い認識が、大きなトラブルを招くこともあります。
初めに紹介する事例は、「滞納管理費及び修繕積立金の説明不備」に起因するものです。買主A氏は、売主業者であるK社から中古のマンションを1600万円で買い受けました。なお、重要事項説明書の「管理に関する事項及び計画修繕積立金に関する事項」には、「滞納金については売主の負担とする」と記載されていましたが、その金額については記載されておらず、説明もありませんでした。A氏が入居しようとしたところ、管理会社から「まだ滞納金の60万円が支払われていない」ということを知らされ、トラブルになりました。
K社が重要事項説明を行った宅地建物取引士B氏に事情を聴いたところ、「滞納があるのは認識していたが、正確な額は調査していなかった。大した額ではないと思い、滞納金については売主の負担とする旨重要事項説明書に記載した」とのことでした。結果的にK社はその否を認め、滞納分をA氏に支払うことになり、和解が成立しました。























