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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 賃貸借編136 店舗の借主が死亡したら契約はどうなるか?

住宅新報 2020年9月29日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

資格・実務

 Q 店舗の賃貸借で借主が死亡した場合、契約関係はどうなるのでしょうか。

 A 借主が死亡したということは、個人ということですから、その店舗の賃借権は相続の対象になります。したがって、相続人が複数であれば、その複数人の共同相続ということになります。問題は、その店舗の賃借権の財産的価値が高い場合は、相続でもめることが考えられますが、その賃借権が相続の対象になっている以上、相続人間でよく話し合って後継者を決めていただくしかありません。したがって、後継者がいなければ、賃借権を第三者に譲渡するか、放棄するということになると思います。もちろん、賃借権を譲渡するには貸主の承諾が必要になります(民法612条(1))。

 Q 共同相続という話が出ましたが、そうなると、賃料の支払義務も共同相続することになりますよね。

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