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スタンダード会員限定宅建士 最後に覚える重要数字

住宅新報 2020年10月6日 号 8面

資格・実務

※賃借権の存続期間について、改正前の民法の記述が当初載っていました。正しくは、最長50年です。訂正いたします。

項目の◎印は特に重要という目印です。

民法などの権利関係

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