国税庁 路線価、当面補正せず 上半期で「大幅」下落は未確認
住宅新報 2020年11月3日 号 2面
国税庁は10月28日、20年分の路線価(7月1日公表)について、少なくとも6月までの相続等においては、新型コロナウイルス感染症による地価への影響に伴う補正を行わない意向を明らかにした。
路線価は毎年1月1日時点の地価評価である地価公示などを基に、時価の80%程度を目安に相続税や贈与税等の基準額を設定、公表しているもの。しかし20年は同感染症による不動産取引の停滞などにより、1月1日時点の評価額とその後の実勢価格とのかい離が想定されていた。
時価が路線価を下回った場合、通常は不動産鑑定士による鑑定評価額を基にした個別評価が行われる。しかし広範な地域で大幅な地価下落が生じた場合、多くの納税者と行政機関等に大きな負担が発生してしまう。そこで同庁は20年路線価の公表時、今年中に地価の大幅な下落が確認された場合には、地域別に一定の「補正率(仮)」を設定し、納税申告の便宜を図るという対応を検討していた。
























