改正意匠法 建築物・内装を初登録 商業施設や店舗内デザインで
住宅新報 2020年11月17日 号 2面
4月に施行された改正意匠法に基づき、このほど建築物と内装が初めて意匠登録された。既に公報に掲載済みで、登録されたデザインの意匠権は同法により保護される。
今回の意匠法改正は意匠権の登録対象の拡大を柱としており、従来は物品(動産)に限られていた意匠登録を、オフィスや商業施設、住宅といった建築物の外観と内装についても可能とした。建築・内装におけるデザインを公的に保護し、不動産を活用したブランド構築やイノベーションを促す狙いがある。
同改正法により新たに意匠登録の対象となった「建築物」「内装」について、初めて登録・公表されたデザインは各2件。「建築物」は商業施設と公共交通施設、「内装」は店舗のデザインが登録された。名称と意匠権者は以下の通りで、カッコ内は各意匠の用途として示された参考例。

























