不動産現場での意外な誤解 賃貸借編139 貸ビルの買主からの賃料請求は拒否できる?
住宅新報 2020年11月17日 号 13面
Q 貸ビルの売買契約が締結された後、あらかじめ買主が売主との連名で新貸主としての賃料振込先変更通知を借主に出すことがあります。このことに法的な問題点はないのでしょうか。
A この通知の内容が、買主がビルの所有権を取得した後の賃料の振込先変更通知であればよいのですが、中には、所有者が売却を急ぐために、売買契約の条件として、売買契約締結と同時に、その後の賃料の受取人を買主に変更するという約定をすることもあります。これは、売主である所有者がそのビルの維持管理も含めた賃料請求を買主に委託している場合に多く見られるようです。そうなると、もし買主である管理業者がその物件を別の業者に転売するとか、何らかの事情で契約を解除するというような場合に借主との間の法律関係が複雑になり、決して好ましいやり方とはいえません。
Q 貸ビルの売買当事者間だけでの合意であれば問題ありませんよね。























