ADRの現場から 不動産会社が知っておくべきトラブル解決ノウハウ 147 12月15日、「サブリース新法」施行 日本不動産仲裁機構
住宅新報 2020年12月22日 号 8面
連載: ADRの現場から
先だって今年の6月に可決成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸管理業法・サブリース新法)」が12月15日に施行されました。なお、同法は「サブリース業者(特定転貸事業者)とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化に係る措置」と「賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設」が骨子となっています。
前者は、サブリース業者に対して、(1)家賃支払い、契約変更に関する事項等について、著しく事実に相違する表示、実際よりも著しく優良・有利であると誤認するような広告表示の禁止、(2)特定賃貸借契約(マスターリース契約)勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす事項について故意に事実を告げず、または不実を告げる行為の禁止、(3)マスターリース契約の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面をオーナーに交付して説明する(重要事項説明)等を義務付け、これらに違反したものは業務停止処分や罰則が科せられる、というものです。
また、後者は、従来の賃貸住宅管理業者登録制度とは別途の登録制度が創設され、賃貸住宅管理業を営む事業者の登録が義務付けられるというものです。なお、こちらについては21年6月に施行される予定です。























